お知らせ
ウェルネスプログラム約款の記載内容変更に関して
2024.02.15
ウェルネスプログラム会員の皆様へ
ウェルネスプログラム約款の第6章 契約の解除等 第11条4項に関しまして、運用方法の変更はございませんが
誤解を招くことがないよう一部文章を追加いたしました。
【変更前】
「本条第1項、第2項に当てはまらない解約の場合、解約手数料として月会費の1か月分相当額を請求いたします。」
【変更後】
「本条第1項、第2項にあてはまらない解約の場合、それまでに実施したサービスの費用と既にお支払いいただいた月額費用の合計の差額分の精算に加え、解約手数料として月会費の1ヶ月分相当額を請求いたします」
ご不明な点等ございましたらお問い合わせください。
ご理解の程、何卒よろしくお願い申し上げます。